ホーム > 通いお泊り・訪問 > 設備要件 2017/06/09 2023/09/02 設備要件は、居間(食堂、機能訓練室、台所を兼用)、 夜間ケアを行うための個室、静養室、相談室、事務室を設けること。 建築基準法をベースとし、1人当たりの面積基準を設けることとし、 サービスごとの面積基準を設けない。 夜間ケアは実情に応じた居間や静養室をパーティションで仕切る形態でも可能。 - 通いお泊り・訪問 Twitter Facebook Google+ はてブ LINE Pocket